一般社団法人東京食肉市場協会定款

第1章 総則

(名称)

第1条
  • この法人は、一般社団法人東京食肉市場協会(以下「協会」という。)と称する。

(事務所)

第2条
  • 協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
  • 協会は、東京都中央卸売市場食肉市場(以下「食肉市場」という。)の運営に協力し、市場機能の促進及び市場秩序の維持並びに食肉の市場流通の改善を図り、もって都民の消費生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
  • 協会は、前条の目的を達成するため、食肉市場における次の事業を行う。
    • 食肉市場及び食肉の市場流通に関する普及広報事業
    • 食肉の取引及び市場施設利用の改善に関する調査研究事業
    • 食肉集荷促進事業
    • 場内枝肉搬送及び食肉冷蔵保管等食肉市場機能の促進に関する事業
    • 場内車両整理等交通秩序の維持に関する事業
    • 清掃防疫その他環境衛生保全に関する事業
    • 出荷者及び買受人に対する肉畜事故救済事業
    • その他協会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員の種別)

第5条
  • 協会に次の会員を置く
    • 正会員 協会の目的に関する学識又は経験を有し、かつ目的に賛同する個人又は団体
    • 特別会員 協会に功績があった者又は学識経験を有する者で総会において推薦された個人又は団体
  • 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)

第6条
  • 協会の正会員になろうとする者は、その旨を記載した入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)

第7条
  • 協会の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、正会員になったとき及び毎年、正会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条
  • 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、いつでも任意に退会することができる。

(除名)

第9条
  • 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の決議によってその会員を除名することができる。
    • 協会の定款その他の規則に違反したとき。
    • 協会の名誉を棄損し、又は目的に反する行為をしたとき。
    • その他除名すべき正当な事由があるとき。
  • 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。
  • 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条
  • 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    • 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
    • 総正会員が同意したとき。
    • 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(拠出金品の不返還)

第11条
  • 会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総会

(構成)

第12条
  • 総会は、すべての正会員をもって構成する。
  • 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第13条
  • 総会は次の事項について決議する。
    • 会員の除名
    • 理事及び監事の選任又は解任
    • 理事及び監事の報酬等の額
    • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    • 定款の変更
    • 解散及び残余財産の処分
    • その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条
  • 総会は、定時総会として毎年度開始前及び年度終了後2箇月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。

(招集)

第15条
  • 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  • 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条
  • 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。

(議決権)

第17条
  • 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第18条
  • 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  • 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    • 会員の除名
    • 監事の解任
    • 定款の変更
    • 解散
    • その他法令で定められた事項
  • 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第19条
  • 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 議長及び議長が選任した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第20条
  • 協会に、次の役員を置く。
    • 理事7名以上11名以内
    • 監事2名以内
  • 理事のうち1名を会長、2名又は3名を副会長、1名を専務理事とする。
  • 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第21条
  • 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  • 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条
  • 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
  • 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行する。
  • 副会長は、理事としての職務を行うとともに、会長の業務執行を補佐する。
  • 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、協会の業務を分担執行する。
  • 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第23条
  • 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  • 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条
  • 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  • 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
  • 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  • 理事又は監事については、再任を妨げない。

(役員の解任)

第25条
  • 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第26条
  • 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(損害賠償責任の免除)

第27条
  • 理事及び監事は、善良なる管理者の注意をもって、その職務を行わなければならず、その任務を怠って協会に損害を与えた場合には、協会に対し、その損害を賠償する責任を負う。
  • 理事及び監事の協会に対する賠償責任については、理事及び監事が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況等の事情を勘案して特に必要と認める場合には、理事会の決議により法令に定める額を限度として免除することができる。

(名誉会長及び相談役)

第28条
  • 協会に、名誉会長1名及び相談役若干名を置くことができる。
  • 名誉会長及び相談役の選任及び解任は、理事会の承認を得て、会長が行う。
  • 名誉会長は、協会の運営の重要事項について、会長の求めに応じて助言する。
  • 相談役は、協会の運営の重要事項について、会長の相談に応ずる。
  • 名誉会長及び相談役は無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)

第29条
  • 協会に理事会を置く。
  • 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条
  • 理事会は、次の職務を行う。
    • 協会の業務執行の決定
    • 理事の職務の執行の監督
    • 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第31条
  • 理事会は、会長が招集する。
  • 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第32条
  • 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条
  • 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第34条
  • 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第35条
  • 協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  • 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了までの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第36条
  • 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号から第2号までの書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
    • 事業報告
    • 事業報告の附属明細書
    • 貸借対照表
    • 損益計算書(正味財産増減計算書)
    • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第37条
  • この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第38条
  • 協会は、総会の決議その他法令で定めた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)

第39条
  • 協会は、剰余金の分配をすることができない。

(残余財産の帰属)

第40条
  • 協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第41条
  • 協会の公告は官報に掲載する方法で行う。

第10章 事務局その他

(事務局)

第42条
  • 協会に事務局を置き、職員の任免は会長が行う。
  • 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他は理事会が定める。

(委任)

第43条
  • この定款に定めるものの他、この定款の施行について必要な事項は理事会の決議を経て会長が定める。

附則

  • この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読みかえて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  • この法人の最初の会長は鶉橋誠一、専務理事は井戸秀寿とする。
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読みかえて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。